結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5802(T2002−5802/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FUTURO」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成11年2月9日付けで登録出願された平成11年商標登録願第9977号を原出願とする商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,水泳着,水泳帽」を指定して、平成12年11月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4382765号商標(以下「引用商標」という。)は、「FUTURO」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成10年4月30日登録出願、第10類「医療用伸縮性サポータ,医療用保温下着,三角きん,支持包帯,病人用便器,椎骨矯正器,その他の整形外科用器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として平成12年5月12日に設定登録されたものである。
原査定は、引用商標の指定商品中「医療用保温下着」と本願商標の指定商品とが、互いに類似する商品であると認定した上で本願を拒絶したものと認められるから、この点について検討する。
引用商標の指定商品中「医療用保温下着」は、主として医師が処置し又は指導により使用する医療目的のための商品であって、薬局等の扱いに係る商品であるから、本願商標の指定商品「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,水泳着,水泳帽」とは、その商品の用途、販売部門、生産部門及び需要者層を異にするものである。
そうとすれば、本願指定商品と引用商標の指定商品とは、非類似の商品であると判断するのが取引の実状に照らし相当であるといえる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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