1 本願商標
本願商標は、「BROOK’S」の欧文字及び「ブルックス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、商標法第10条第1項の規定によって、平成12年7月28日に登録出願された2000年商標登録願第83786号の分割出願として、同14年3月7日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、同14年12月13日付け及び同15年10月6日提出の手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第3205394号商標及び登録第4252597号商標(以下、併せて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と抵触しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。