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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20924(T2002−20924/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「雑誌,その他の印刷物」を指定商品として、平成13年5月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年6月10日付けの手続補正書によって、「雑誌」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2628754号商標(以下「引用商標」という。)は、「Traveler」の欧文字を横書きしてなり、平成3年4月30日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、「TRAVELER」の欧文字を大きく書し、かつ、該「TRAVELER」の上部に、「NATIONAL」と「GEOGRAPHIC」の各欧文字を黄色の縦長長方形を介して書してなるところ、該構成中の「TRAVELER」の文字は、その上部に書された「NATIONAL」と「GEOGRAPHIC」の各文字に較べて、極めて大きく書してなる(因みに、両者に表示されている「A」の文字を比較すると、「TRAVELER」を構成する「A」は、縦2.85糎、横2.1糎であるのに対し、「NATIONAL」と「GEOGRAPHIC」を構成する「A」は、縦0.65糎、横0.5糎で、前者は後者に対して、縦約4.38倍、横4.2倍の大きさを有する。)ものであって、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、該「TRAVELER」の文字と「NATIONAL GEOGRAPHIC」の文字とは、全体として親しまれた特定の語義を有するものでもなく、両文字の結び付きにも自然な意味合いを認識することができないものであるから、全体として不可分一体の商標とみることはできない。

さらに、本願商標中の「TRAVELER」の文字は、「旅行者」の意味を有する英語として一般に親しまれている語であるから、本願商標は、構成全体から生ずる「ナショナルジオグラフィックトラベラー」の一連の称呼が極めて冗長であることと相俟って、構成中の大部分を占め、それ自体が独立して看者の注意を惹き、かつ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認められる「TRAVELER」の文字部分から、単に「トラベラー」の称呼及び「旅行者」の観念を生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「Traveler」の欧文字を書してなるものであるから、これより、該構成文字に相応して「トラベラー」の称呼及び「旅行者」の観念を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違することを考慮しても、「トラベラー」の称呼及び「旅行者」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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