結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23147(T2002−23147/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年7月19日及び同15年7月31日付けの手続補正書によって、第9類「サングラス,その他の眼鏡,眼鏡ケース,眼鏡用鎖及びひも」、第18類「皮革及び模造皮革,がま口(貴金属製のものを除く。),買い物袋,財布,キーケース,リュックサック,トランク,旅行かばん,傘,ステッキ,乗馬用具,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」及び第25類「帽子,その他の被服,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2206108号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転の登録が平成15年9月25日になされているものである。
その結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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