1 本願商標
本願商標は、「TOPCOOL」の文字を書してなり、第25類「紳士用スーツ,その他のスーツ,スウェットスーツ,子供服,スキージャケット,ダウンジャケット,妊婦服,ダンス用衣服,軍人用制服,綿入りジャケット,ベスト,セーター,ワイシャツ類,寝巻き類,Tシャツ,その他の下着,水泳着,エプロン,靴下,パンティストッキング,布製幼児用おしめ,布製帽子,キャップ,その他の帽子,その他の被服,運動靴,その他の靴類,エアロビックダンス用スーツ,ユニフォーム,登山用靴下,その他の運動用特殊衣服,陸上競技用靴,登山靴,バスケットボール靴,その他の運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年6月20日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、『TOPCOOL』の文字を書してなり、指定商品『紳士用スーツ,その他のスーツ』との関係において、『TOP』の文字が『最高』の意に通じる語として、『COOL』の文字が『涼しさ』を意味する語として一般に親しまれており、スーツ等を取り扱う業界において、盛夏用のスーツに涼しさ等の機能を持たせたものが製造、販売されていることからすれば、本願商標をその指定商品中の上記指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、『最高の涼しさ』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質、効能を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「TOPCOOL」の欧文字を書してなるところ、構成各文字は、同書・同大・等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されており、本願商標をその指定商品中「紳士用スーツ,その他のスーツ」に使用しても、原審説示の如く、商品の品質を具体的、直接的に表示しているものとはいえないものである。
また、本願商標を、「TOP」と「COOL」の文字に分断して観察しなければならない格別の事情があるものとも認め難い。
そうすると、本願商標は、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものとみるのが自然であって、単に商品の品質、効能を表示する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。