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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「造語の識別力と品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−13518(T2003−13518/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−13518(T2003−13518/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力と品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−13518(T2003−13518/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOPCOOL」の文字を書してなり、第25類「紳士用スーツ,その他のスーツ,スウェットスーツ,子供服,スキージャケット,ダウンジャケット,妊婦服,ダンス用衣服,軍人用制服,綿入りジャケット,ベスト,セーター,ワイシャツ類,寝巻き類,Tシャツ,その他の下着,水泳着,エプロン,靴下,パンティストッキング,布製幼児用おしめ,布製帽子,キャップ,その他の帽子,その他の被服,運動靴,その他の靴類,エアロビックダンス用スーツ,ユニフォーム,登山用靴下,その他の運動用特殊衣服,陸上競技用靴,登山靴,バスケットボール靴,その他の運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年6月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、『TOPCOOL』の文字を書してなり、指定商品『紳士用スーツ,その他のスーツ』との関係において、『TOP』の文字が『最高』の意に通じる語として、『COOL』の文字が『涼しさ』を意味する語として一般に親しまれており、スーツ等を取り扱う業界において、盛夏用のスーツに涼しさ等の機能を持たせたものが製造、販売されていることからすれば、本願商標をその指定商品中の上記指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、『最高の涼しさ』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質、効能を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「TOPCOOL」の欧文字を書してなるところ、構成各文字は、同書・同大・等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されており、本願商標をその指定商品中「紳士用スーツ,その他のスーツ」に使用しても、原審説示の如く、商品の品質を具体的、直接的に表示しているものとはいえないものである。

また、本願商標を、「TOP」と「COOL」の文字に分断して観察しなければならない格別の事情があるものとも認め難い。

そうすると、本願商標は、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものとみるのが自然であって、単に商品の品質、効能を表示する商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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