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Trademark Appeal Case

「いやし」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6525(T2003−6525/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「いやし」の平仮名文字を標準文字とし、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」、第3類「シーツ用洗浄剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」、第4類「ろうそく」、第5類「消臭剤(身体用及び工業用のものを除く),脱臭剤(身体用及び工業用のものを除く),おりもの専用シート,生理用ナプキン」、第10類「氷まくら,人体に貼付する冷却用シート」及び第11類「化学物質を充填した保温保冷具」を指定商品として平成14年4月4日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年3月3日付け手続補正書により補正され、さらに同15年7月23日付け手続補正書により第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」、第3類「歯磨き,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」、第4類「ろうそく」、第5類「消臭剤(身体用及び工業用のものを除く),脱臭剤(身体用及び工業用のものを除く),おりもの専用シート,生理用ナプキン」及び第10類「氷まくら,人体に貼付する冷却用シート」と補正されたものである。。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標は、『病気や傷をなおすこと。飢えや心の悩みなどを解消すること。』を意味する『癒し』に通じる『いやし』の文字を書してなるところ、指定商品との関係では、これより『癒しの効果を有するもの』の如き意味合いを看取させるものである。そして、昨今、『癒し(ヒーリング)』の言葉が商業化され、『癒し(ヒーリング)』をコンセプトとした商品、疲れやストレスを解消し、心身の状態を整える効果のある商品を対象とした、いわゆる癒し系グッズといわれるものが多種多様、市場に出回っていることが認められるものである。してみれば、これをその指定商品中の癒しの効果を有する商品に使用しても、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第4276026号商標、登録第4406796号商標、登録第4438774号商標及び登録第4438775号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1) 商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記のとおり、「いやし」の平仮名文字を横書きしてなるものであるところ、「いやし」に通ずる「癒し」の語が「病気や傷をなおす。飢えや心の悩みなどを解消する。」の意味を有する語であるとしても、一般的には、「疲れやストレスを解消し、心をなごませる、リラクゼーション」等の意味として使用されているものであり、指定商品との関係からみた場合、これが直ちに原審説示の意味合いが看取されるものとは認め難いものであり、商品の品質、用途を直接的、かつ、具体的に表示したものとみることもできない。

また、「いやし」の語は、本願の指定商品を取り扱う業界において、その品質、用途を表示するための語として普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識として機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由(1)は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

(2) 商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品が前記1のとおり補正された結果、引用商標に抵触する商品は削除されたものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由(2)は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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