結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9744(T2003−9744/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は「MASTER BURS」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第7類「超硬切削工具,その他の金属加工機械器具」を指定商品として、平成12年7月19日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原審において、登録第2537965号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定・判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標は、別掲に示した構成よりなり、第9類「それぞれスイス製の産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、1989年7月21日スイス連邦においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成元年12月27日に登録出願され、同5年5月31日に設定登録、その後、同15年5月20日に存続期間の更新登録がなされたものであって、現在も有効に存続中である。
3.当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、構成中の「MASTER」の文字部分が原審説示の「名工・師匠」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところである。
ところで、請求人の提出に係る甲各号証によれば「BUR」の文字は、「小型の手動フライス、穴ぐり機(milling cutter)」の意を有する英語であり(甲第1号証)、指定商品を取り扱う業界にあって、金属加工機器の切削刃部分をいう語として使用され、その複数形として「BURS」の語が使用されていること(甲第3、6、16号証)が認められ、このことよりすれば、該文字部分の自他商品識別力は、該文字部分のみを抽出して取引に資されるというほどに強いものとはいえないというのが相当である。
そして、その全体の構成文字に相応して生ずる「マスターバース」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から、「マスターバース」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、図形と「SWISS−BURS」の文字とを結合してなるところ、その構成中の「BURS」の文字部分は上述のとおりであるから、本願指定商品と同一又は類似の商品の取引の場においては、「BURS」の文字部分を抽出して取り引きされるのではなく、その構成全体をもって認識されるといわざるを得ない。
したがって、本願商標及び引用商標から共に「バース」の称呼をも生ずるとし、この称呼において本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、これによって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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