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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14440号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「パワーリブ」の片仮名文字とし(標準文字による)、願書記載の第6類に属する商品を指定商品として平成10年4月3日に登録出願され、その後、指定商品については同11年11月19日付けの手続補正書をもって「間仕切り壁補強用の金属製専用材料」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において『変形防止のために取り付ける細長い突起物(補強材)』或いは『円天井の迫持の力骨となる肋材』を指称する『リブ』の文字に、『力強さ』を意味する『パワー』の文字を冠して『パワーリブ』と書してなるから、これを指定商品中、例えば『建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建造物組立てセット』に使用しても、力強い突起物(補強材)であること、或いは力強い肋材であること、即ち、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、前記品質・用途を有する商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法4条1項16号に該当する。」と認定・判断して本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「パワーリブ」の文字を標準文字をもって一連に表したものであって、これより生ずる「パワーリブ」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「パワー」の文字が「力、動力」等を、「リブ」の文字が「肋材、変形防止のために取り付ける補強材」をそれぞれ意味する語であるとしても、かかる構成全体から生ずる意味合いは抽象的な意味合いにとどまり、これに接する取引者・需要者が原審において説示する如き意味合いを直ちに理解するというよりも、むしろ、全体として一種の造語を表したものとして認識するとみるのが相当である。

また、職権をもって調査するも、「パワーリブ」の文字が本願商標の指定商品を取り扱う業界において商品の品質、用途等を表示するものとして一般に使用されている事実は見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということはできないものであり、それゆえ、これを、その指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるとすることもできない。

したがって、本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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