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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13433(T2001−13433/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「環境ショベル」の文字を標準文字とし、第7類に属する、願書記載の商品を指定商品として、平成12年5月25日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年5月29日付け手続補正書をもって「パワーショベル」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『環境ショベル』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ、昨今の地球環境保護運動や物品のリサイクル運動の高まりにおいて、商品の開発に当たっても環境保護の観点が重視され、製造工程はもとより廃棄の際にも環境への影響を重視する傾向にあり、このような状況において、本願商標を本願指定商品に使用するときは『(廃棄する際に)環境に配慮したショベル』程の意味内容を認識させるに止まり、単にその商品の品質、形状、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「環境ショベル」の文字よりなるところ、昨今、様々な環境に配慮した商品が開発され、販売されていることから「環境に配慮したシャベル」程の意味合いを暗示させることがあるとしても、全体として特定商品の品質、形状、機能を具体的に表示するものしてただちに理解されるとはいい難いものであり、むしろ、一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権を持って調査したが「環境ショベル」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出せない。

してみれば、本願商標は、自他商品識別標識として機能し得ないとはいえないものであり、また、補正された結果、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものと認める。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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