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結論

勝訴(請求認容)

商標「環境ショベル」の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−13433(T2001−13433/J1))

審判番号
不服2001−13433(T2001−13433/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「環境ショベル」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−13433(T2001−13433/J1)・不服)は、本件商標「環境ショベル」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「環境ショベル」の文字を標準文字とし、第7類に属する、願書記載の商品を指定商品として、平成12年5月25日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年5月29日付け手続補正書をもって「パワーショベル」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『環境ショベル』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ、昨今の地球環境保護運動や物品のリサイクル運動の高まりにおいて、商品の開発に当たっても環境保護の観点が重視され、製造工程はもとより廃棄の際にも環境への影響を重視する傾向にあり、このような状況において、本願商標を本願指定商品に使用するときは『(廃棄する際に)環境に配慮したショベル』程の意味内容を認識させるに止まり、単にその商品の品質、形状、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「環境ショベル」の文字よりなるところ、昨今、様々な環境に配慮した商品が開発され、販売されていることから「環境に配慮したシャベル」程の意味合いを暗示させることがあるとしても、全体として特定商品の品質、形状、機能を具体的に表示するものしてただちに理解されるとはいい難いものであり、むしろ、一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権を持って調査したが「環境ショベル」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出せない。

してみれば、本願商標は、自他商品識別標識として機能し得ないとはいえないものであり、また、補正された結果、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものと認める。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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