結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22134(T2001−22134/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「美活補助食品」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月5日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年11月14日付け手続補正書により、第29類「ヒアルロン酸ナトリウム(鶏のトサカより抽出)その他の動物性原料・緑茶抽出物・レモンバ ームエキス末・甘草エキス末・トゲナシエキス末・キシロオリゴ糖・結晶セルロース(植物性繊維)・シャンピニオンエキス・タマリンド抽出物・ユッカ抽出物・ホウジ茶抽出物その他の植物性原料・鉄クロロフィリンナトリウム等の1又は2以上を配合した固形状・粉末状・顆粒状又は液状の加工食品,ヒアルロン酸ナトリウム(鶏のトサカより抽出)その他の動物性原料・緑茶抽出物・レモンバームエキス末・甘草エキス末・トゲナシエキス末・キシロオリゴ糖・結晶セルロース(植物性繊維)・シャンピニオンエキス・タマリンド抽出物・ユッカ抽出物・ホウジ茶抽出物その他の植物性原料・鉄クロロフィリンナトリウム等の1又は2以上を配合しカプセルに封入した加工食品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、生き生きとした美しさをもたらす補助食品であることを認識させる『美活補助食品』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「美活補助食品」の文字を書してなるところ、その構成中の「補助食品」の文字は、本願商標の指定商品との関係において、「健康補助食品」又は「栄養補助食品」を表すものとして認識・理解させるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものである。
しかしながら、本願商標構成中の「美活」の文字は、たとえ「生き生きとした美しさ」の意味合いを暗示させるとしても、これよりは、原審説示の如き意味合いを直ちに看取することができないばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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