結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8508(T2001−8508/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ACTIS」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、1999年(平成11年)4月16日フランス国を第1国とするパリ条約に基づく優先権を主張して平成11年10月1日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を原審における同12年12月27日付け手続補正書をもって、第7類「ブロー成形機,プラスチック材料のプラズマ加工用機械,その他のプラスチック加工機械器具,ポンプ」、第37類「ブロー成形機の修理又は保守,プラスチック材料のプラズマ加工用機械の修理又は保守,その他のプラスチック加工機械器具の修理又は保守,ポンプの修理又は保守」及び第40類「ブロー成形機の貸与,プラスチック材料のプラズマ加工用機械の貸与,その他のプラスチック加工機械器具の貸与,プラスチックの加工」に補正されたものである。
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2420665号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Arctis」の欧文字を横書きしてなり、平成元年10月24日に登録出願、第9類「冷凍機械器具および冷房装置、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録、その後、同14年4月23日に商標権存続期間の更新登録、また、同15年9月17日に指定商品の書換登録があった結果、指定商品については、第7類「業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気掃除機」及び第11類「乾燥装置,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機」とされているものである。
本願商標は、上記のとおり、「ACTIS」の欧文字よりなるものであるところ、これよりは、該文字に相応する「アクティス」の称呼を生じ、格別の観念の生じない造語よりなるものと認められる。
他方、引用商標は、「Arctis」の欧文字よりなるものであるから、同様に「アークティス」の称呼を生じ、格別の観念の生じない造語よりなるものと認められる。
ところで、本願商標の指定商品は、上記のとおりであるところ、引用商標の指定商品は、上記のとおり、その書換登録があった結果、第7類「業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気掃除機」及び第11類「乾燥装置,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機」とされているものであるから、本願商標の指定商品と抵触する商品は、存在しないものとなったところである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定の拒絶の理由は、解消した。
したがって、原査定は、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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