sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「ACTIS」と「Arctis」の指定商品の非類似性(第4条第1項第11号|審判不服2001−8508(T2001−8508/J1))

審判番号
不服2001−8508(T2001−8508/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ACTIS」引用商標「Arctis」
争点(論点)
指定商品の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−8508(T2001−8508/J1)・不服)は、本件商標「ACTIS」と引用商標「Arctis」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ACTIS」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、1999年(平成11年)4月16日フランス国を第1国とするパリ条約に基づく優先権を主張して平成11年10月1日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を原審における同12年12月27日付け手続補正書をもって、第7類「ブロー成形機,プラスチック材料のプラズマ加工用機械,その他のプラスチック加工機械器具,ポンプ」、第37類「ブロー成形機の修理又は保守,プラスチック材料のプラズマ加工用機械の修理又は保守,その他のプラスチック加工機械器具の修理又は保守,ポンプの修理又は保守」及び第40類「ブロー成形機の貸与,プラスチック材料のプラズマ加工用機械の貸与,その他のプラスチック加工機械器具の貸与,プラスチックの加工」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2420665号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Arctis」の欧文字を横書きしてなり、平成元年10月24日に登録出願、第9類「冷凍機械器具および冷房装置、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録、その後、同14年4月23日に商標権存続期間の更新登録、また、同15年9月17日に指定商品の書換登録があった結果、指定商品については、第7類「業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気掃除機」及び第11類「乾燥装置,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機」とされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ACTIS」の欧文字よりなるものであるところ、これよりは、該文字に相応する「アクティス」の称呼を生じ、格別の観念の生じない造語よりなるものと認められる。

他方、引用商標は、「Arctis」の欧文字よりなるものであるから、同様に「アークティス」の称呼を生じ、格別の観念の生じない造語よりなるものと認められる。

ところで、本願商標の指定商品は、上記のとおりであるところ、引用商標の指定商品は、上記のとおり、その書換登録があった結果、第7類「業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気掃除機」及び第11類「乾燥装置,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機」とされているものであるから、本願商標の指定商品と抵触する商品は、存在しないものとなったところである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定の拒絶の理由は、解消した。

したがって、原査定は、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。