結論テキスト
本件審判の請求に係る商品中「ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム用プログラム」については、その請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31503(T2002−31503/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1427792号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、昭和50年9月2日登録出願、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令(以下「改正前の商標法施行令」という。)別表に基づく第24類「釣り針、その他の釣り具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同55年7月31日登録、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム用プログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,及びこれらに類似する商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
請求に係る商品中「ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム用プログラム」は、インターネット等の通信ネットワークを通じて需要者がダウンロード(一般的にはネットワーク上でソフトウエアやデータ或いはデータベースの検索結果を受信し保存すること)できるようにされている音楽や家庭用テレビゲーム用プログラムをいうと解されるところ、かかる商品が取引の場に現れたのは最近の通信技術の飛躍的な発展とパソコンの普及等に依るところが大きく、各種新聞、例えば、1989年10月12日付日刊工業新聞9頁、1990年3月19日付日刊工業新聞9頁、1990年6月4日付日刊工業新聞13頁、1993年7月13日付流通サービス新聞13頁、1993年11月23日付流通サービス新聞5頁、1993年12月3日付東京新聞25頁等、の記事内容に徴すると、1989年ころに初めて事業化され1990年以降本格化した新種商品ということができ、本件商標の登録出願時である昭和50(1975)年9月2日には未だ商品として誕生しておらず、商品開発の緒に就いたとも認められない。
そうすると、本件商標の指定商品が改正前の商標法施行令別表に基づく第24類に属するすべての商品を指定するものであるとしても、その中に前記商品「ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム用プログラム」が包含されているとすることは到底できない。
したがって、「ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム用プログラム」について取消しを求めるその請求は、対象物の存在しない不適法な請求であり、これを却下すべきものとする。
次に、本件審判の請求中「ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム用プログラム」を除くその余の商品についてみるに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、この点について被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,及びこれらに類似する商品」についてその登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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