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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11489号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GELSOLES」の文字を横書きしてなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年3月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「本願商標は、『ゲル状、コロイド溶液がゼリー状に凝固した状態』を意味する『GEL』の文字と『靴底の総称(インソール、アウトソール)』を意味する『SOLE』の複数形を一連に『GELSOLES』と書してなるものであるから、これを本願指定商品中『靴中敷き』に使用しても、該商品が『ジェルの封入されたもの』であることを理解させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「GELSOLES」の文字を書してなるところ、かかる構成において、全体として商品の特定の品質を表示したものということはできないばかりでなく、当審において調査するも、「GELSOLES」の語が具体的に特定の商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することもできなかったものであり、結局、本願商標は、一種の造語よりなるものとみるのが相当というほかない。

そうすると、本願商標は、これがその指定商品のいずれの商品についても、その品質を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているものということはできない。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は適当ではなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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