結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7732(T2001−7732/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THOMAS LAND」の欧文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月7日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成13年5月10日付け手続補正書をもって、第16類「ステッカー,印章,グリーティングカード,その他のカード,絵画用材料,ノートブック,シャープペンシル,ボールペン,マーキングペン,その他の文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,書画,写真,写真立て,遊戯用カード」、第41類「遊園地の提供,その他の娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興業の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,映画の上映・制作又は配給,放送番組の製作」及び第42類「飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第455890号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第1539139号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第2179325号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第2210331号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第2274798号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第2312737号商標(以下「引用商標6」という。)、登録第2334577号商標(以下「引用商標7」という。)、登録第2469341号商標(以下「引用商標8」という。)、登録第2482604号商標(以下「引用商標9」という。)、登録第2529009号商標(以下「引用商標10」という。)、登録第2721274号商標(以下「引用商標11」という。)、登録第2721478号商標(以下「引用商標12」という。)、登録第3288639号商標(以下「引用商標13」という。)、登録第4042176号商標(以下「引用商標14」という。)、登録第4042952号商標(以下「引用商標15」という。)、登録第4088462号商標(以下「引用商標16」という。)、登録第4094022号商標(以下「引用商標17」という。)、登録第4139116号商標(以下「引用商標18」という。)及び平成10年商標登録願第92879号(以下「引用商標19」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、本願商標は引用商標1ないし引用商標18との関係において商標法第4条第1項第11号に該当する。また、引用商標19が登録されたときには、それらによっても商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、引用商標1ないし引用商標4、引用商標6ないし引用商標9、引用商標11、引用商標12、引用商標14、引用商標15及び引用商標19とは、上記1のとおり、その指定商品について補正があった結果、指定商品における抵触がなくなったものである。
また、引用商標5、引用商標10、引用商標13、引用商標16ないし引用商標18については、当審における平成13年8月6日付け手続補正書をもって商標登録出願人の住所が訂正された結果、当該出願人と前記各引用商標の商標権者は、同一人と認められる。
したがって、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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