結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21673(T2001−21673/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トランスピュア」の文字を標準文字とし、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成12年5月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『変換、転換』等の意味を有する英語の『trans』の表音とみられる『トランス』の片仮名文字と『純粋な、きれいな』の意味の英語『pure』の表音である『ピュア』の片仮名文字を一連に横書きしてなるものであるが、本願指定商品を取り扱う業界において、『トランスピュア』の文字は、透明度が高い、鮮やかな透明感程の意味合いで口紅等の商品の宣伝広告に使用されていることよりすれば、本願商標をその指定商品中、色彩に関連深い商品例えば、『口紅』等に使用しても『鮮やかな透明感を与える商品』であることを理解させるに止まり、単に商品の品質・効能を表したにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、原査定説示のように「鮮やかな透明感を与える商品」ごときの意味合いを看取させる場合があるとしても、それが、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものであり、指定商品との関係においても、その商品の品質等を直接的に表しているものとは認めがたい。
そして、当審において職権をもって調査するも、「トランスピュア」の文字が、単独で本願指定商品の品質等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、単に商品の品質を表示するものとはいえないから、自他商品の識別機能を有しないとすることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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