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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14797(T2001−14797/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スカイトラス」の文字よりなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」を指定商品として、平成12年5月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第718793号、登録第751788号、登録第903691号、登録第903692号、登録第958338号、登録第1105792号、登録第1105793号、登録第1105794号、登録第1181788号、登録第1652345号、登録第1701687号、登録第2576393号、登録第2576394号(以下、一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「スカイトラス」の文字よりなるところ、構成各文字は同書・同大・同間隔に外観上まとまりよく一体的に表示されていて、これより生ずると認められる「スカイトラス」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識、把握されるものとみるのが相当である。

また、構成中の「スカイ」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき格別の事情が存するものとも認められない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スカイトラス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であるから、本願商標より「スカイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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