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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「指定役務補正と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−8502(T2001−8502/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−8502(T2001−8502/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務補正と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−8502(T2001−8502/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務補正と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バリアフリーエンターテインメント」の片仮名文字と「Barrier Free Entertainment」の欧文字とを上下二段に書してなり、第9類、第10類、第28類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年7月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については、同13年3月30日及び同15年9月25日付けの手続補正書によって、第9類「運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,録音済みコンパクトディスクその他のレコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機」、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック」、第28類「運動用具」、第41類「レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,スロットマシンの貸与,遊戯用器具の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,放送番組の制作,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与」及び第42類「飲食物の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,自動販売機の貸与,会議室の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,老人ホーム・リハビリテーションセンターその他の社会福祉施設の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『高齢者や障害者に優しい娯楽』の意を看取させる『Barrier Free Entertainment』の欧文字とその発音を片仮名で表示した『バリアフリーエンターテイメント』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品又は指定役務中『娯楽に関する商品又施設の提供』等上記文字に照応する商品(役務)に使用しても、単に商品(役務)の品質又は質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質又は質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、原審において商品の品質又は役務の質の表示となる旨説示した商品又は役務は全て削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標は、その指定商品の品質又は役務の質を表示するものとは認められないものとなった。

また、当審において調査するも、該構成文字が補正後の本願指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

してみると、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質又は役務の質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品又は指定役務中のいずれの商品又は役務に使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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