結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−18838(T2002−18838/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PLAYMO」の欧文字を標準文字とし、第9類「双方向性のデザイン・人間と機械のインターフェースのデザイン・マニュアルの自動生成・一対一のマーケティング又はコンピュータを利用した教育に用いる記録済みコンピュータプログラム及び記録済みコンピュータソフトウェア,その他の記録済みコンピュータプログラム及び記録済みコンピュータソフトウェア」を指定商品として、平成13年1月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2021563号商標は、「Playm8te」の文字を横書きしてなり、昭和60年6月4日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同63年2月22日に設定登録、その後、平成10年3月3日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。
本願商標は、その構成前記したとおり、「PLAYMO」の欧文字を書してなるところ、その構成各文字は、同一の書体で同一の大きさよりなり、全体として、外観上まとまりよく一体的に表されたと認められるものであって、その構成文字より生ずる「プレイモ」の称呼を生じるとするのが自然であり、特定の観念を生じないものである。
次に、引用商標についてみると、引用商標は、「Playm8te」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同一の書体で同一の大きさの文字により、外観上まとまりよく一体的に表されたと認められるものであって、特定の観念を有しない造語と認められるから、その構成中「Playm」の文字部分と、「8te」の文字部分とをことさら分離して把握する特段の事情も有しないことから、引用商標よりは一連の称呼のみを生じるというのが相当である。
してみれば、引用商標から単に「プレイム」の称呼を生じるということはできないから、本願商標より生ずる「プレイモ」の称呼と引用商標より生ずる称呼が称呼上類似すると判断した原査定は、妥当なものでなく、また、本願商標と引用商標とは、外観上も相違し、観念は比較することができず、いずれの点についても類似するものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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