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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「PRO-DGとPROの類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−11307(T2002−11307/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−11307(T2002−11307/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「プロ」
争点(論点)
PRO-DGとPROの類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−11307(T2002−11307/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「プロ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「PRO-DGとPROの類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRO−DG」の文字(標準文字)を書してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年4月14日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同13年11月26日付け手続補正書をもって、第9類「記録済業務用テレビゲーム機のソフトウェア,業務用テレビゲーム機,その他の遊園地用機械器具,記録済家庭用テレビゲームおもちゃのソフトウェア,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第42類「電子計算機のプログラム(ゲーム用コンピュータプログラムを含む。)の設計・作成又は保守及びこれらに関するコンサルティング」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1194407号商標(以下「引用商標1」という。)は、「プロ」の文字を書してなり、昭和46年10月26日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素、たゞし、かいばおけ、養鶏用かご、印刷または製本機械器具、管継手、パツキング、ガスケツトおよびこれらの類似商品を除く」を指定商品として、同51年4月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1798512号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PRO」の欧文字を書してなり、昭和55年7月30日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素(たゞし、かいばおけ、養鶏用かご、印刷または製本機械器具、管継手、パツキング、ガスケツトおよびこれらの類似商品を除く)」を指定商品として、同60年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3266265号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月26日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同9年3月12日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4031841号商標(以下「引用商標4」という。)は、「プロ」の文字を書してなり、平成4年9月26日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同9年7月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4478337号商標(以下「引用商標5」という。)は、「プロディジー」と「PRODIGY」の文字を併記してなり、平成12年3月22日に登録出願、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同13年6月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、引用商標5の指定商品と類似の商品はすべて削除されたものと認められる。

次に、本願商標と引用1ないし4商標との類否について検討するに、本願商標は、前記構成のとおり、「PRO」と「DG」の欧文字をハイフンで結合し「PRO−DG」と同じ書体、同じ大きさで表してなるものであり、その構成文字全体から「プロデイジイ」の称呼が生ずるものであって、特定の観念を有しない不可分一体に表された一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

他方、引用1ないし4商標は、「プロ」「PRO」の文字よりなるものであるから、これより「プロ」の称呼、「専門の、本職の、プロの」の観念が生ずるものと認められる。

そこで、両称呼を比較するに、本願商標より生ずる「プロデイジイ」の称呼と引用1ないし4商標より生ずる「プロ」の称呼とは、構成音数、音構成において明らかな差異を有するものであるから、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

また、両商標は、外観上相違し、本願商標は一種の造語よりなるものといえるから、観念上比較すべくもないところである。

そうとすれば、本願商標と引用1ないし4商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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