結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18027(T2000−18027/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ボンドマスクテープ」の片仮名文字と「BOND MASK TAPE」の欧文字とを上下二段に書してなり、第17類「マスキングフィルム付粘着テープ」を指定商品として、平成11年11月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『接着剤の一種』である『ボンド』の文字と『イラストを描く時などに書かない部分を保護したり境界をはっきりさせるために用いる接着テープ』を意味する『マスキングテープ』の略称として親しまれている『マスクテープ』の片仮名文字とを連綴してなる『ボンドマスクテープ』の文字とその英語表記とみられる『BOND MASK TAPE』の欧文字とを普通に用いられる方法で二段に併記して書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても単に商品の効能、用途、品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、たとえその構成中の「ボンド」及び「BOND」の文字部分が「接着剤の一種」を意味し、また、「マスクテープ」及び「MASK TAPE」の文字部分が「マスキングテープ」等の略称であるとしても、これらの文字を組み合わせた「ボンドマスクテープ」及び「BOND MASK TAPE」の文字全体からは、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところである。
また、当審において調査するも、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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