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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18027(T2000−18027/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18027(T2000−18027/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18027(T2000−18027/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボンドマスクテープ」の片仮名文字と「BOND MASK TAPE」の欧文字とを上下二段に書してなり、第17類「マスキングフィルム付粘着テープ」を指定商品として、平成11年11月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『接着剤の一種』である『ボンド』の文字と『イラストを描く時などに書かない部分を保護したり境界をはっきりさせるために用いる接着テープ』を意味する『マスキングテープ』の略称として親しまれている『マスクテープ』の片仮名文字とを連綴してなる『ボンドマスクテープ』の文字とその英語表記とみられる『BOND MASK TAPE』の欧文字とを普通に用いられる方法で二段に併記して書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても単に商品の効能、用途、品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、たとえその構成中の「ボンド」及び「BOND」の文字部分が「接着剤の一種」を意味し、また、「マスクテープ」及び「MASK TAPE」の文字部分が「マスキングテープ」等の略称であるとしても、これらの文字を組み合わせた「ボンドマスクテープ」及び「BOND MASK TAPE」の文字全体からは、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところである。

また、当審において調査するも、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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