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Trademark Appeal Case

出願人と引用商標権者の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12577号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成5年7月26日登録出願、

指定商品については願書記載のとおりである。

これに対し、原査定は、登録第2663774号商標を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

しかしながら、当審において名称変更届が提出された結果、出願人(請求人)の名称は、引用商標権者の名称と一致した。そして、出願人(請求人)は引用商標権者と同一人と認められるものである。

してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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