sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼分離」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−3548(T2003−3548/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−3548(T2003−3548/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼分離
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−3548(T2003−3548/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼分離」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロシュオムニ」の片仮名文字及び「ROCHE OMNI」の欧文字を二段に横書してなり、第5類「薬剤」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として平成13年6月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第41713号商標(以下「引用1商標」という。)は、「Roche」の欧文字を横書きしてなり、明治43年4月16日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年6月14日に商標権の設定登録がされ、その後、6回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第54544号商標(以下「引用2商標」という。)は、「ROCHE」「ロシュ」「ろしゅ」の文字を三段に横書きしてなり、明治45年7月17日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、大正元年8月17日に商標権の設定登録がされ、その後、6回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第831347号商標(以下「引用3商標」という。)は、「ROCHE」の欧文字を横書きしてなり、昭和42年8月30日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同44年9月11日に商標権の設定登録がされ、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第1434127号商標(以下「引用4商標」という。)は、「ロシュ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和52年3月24日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同55年9月29日に商標権の設定登録がされ、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第3049049号商標(以下「引用5商標」という。)は、「AD生ワクチン「ゼンノウ」」、「〔オムニマーク〕」及び「Omni Mark」の文字を三段に横書きしてなり、平成4年7月9日登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成7年6月30日に商標権の設定登録がされたものである。

同じく、登録第3161752号商標(以下「引用6商標」という。)は、「OMNI」」及び「オムニ」の文字を二段に横書きしてなり、平成5年4月16日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成8年5月31日に商標権の設定登録がされたものである。

3 当審の判断

当審において商標登録出願人名義変更届が平成15年5月14日に提出された結果、本願商標の出願人(請求人)と引用1ないし4商標の商標権者とは同一人になったと認められるものである。

次に、本願商標と引用5及び6商標との類否についてみると、本願商標は、前記したとおり、「ロシュオムニ」の片仮名文字及び「ROCHE OMNI」の欧文字を、それぞれ同書同大に一体的な構成よりなるところ、ことさら、該構成後半の「オムニ」及び「OMNI」の文字部分のみを分離、抽出する特段の理由を発見しないから、本願商標よりは、「ロシュオムニ」の称呼を生ずるとするのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用5及び6商標とは、観念については、共に特定の観念を有するものとも認められないから比較することができないとしても、その構成態様、音構成に顕著な違いを有するから、本願商標より「オムニ」の称呼を生ずるとして、本願商標と引用5及び6商標とが類似するということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。