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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼分離

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−3548(T2003−3548/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロシュオムニ」の片仮名文字及び「ROCHE OMNI」の欧文字を二段に横書してなり、第5類「薬剤」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として平成13年6月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第41713号商標(以下「引用1商標」という。)は、「Roche」の欧文字を横書きしてなり、明治43年4月16日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年6月14日に商標権の設定登録がされ、その後、6回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第54544号商標(以下「引用2商標」という。)は、「ROCHE」「ロシュ」「ろしゅ」の文字を三段に横書きしてなり、明治45年7月17日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、大正元年8月17日に商標権の設定登録がされ、その後、6回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第831347号商標(以下「引用3商標」という。)は、「ROCHE」の欧文字を横書きしてなり、昭和42年8月30日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同44年9月11日に商標権の設定登録がされ、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第1434127号商標(以下「引用4商標」という。)は、「ロシュ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和52年3月24日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同55年9月29日に商標権の設定登録がされ、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第3049049号商標(以下「引用5商標」という。)は、「AD生ワクチン「ゼンノウ」」、「〔オムニマーク〕」及び「Omni Mark」の文字を三段に横書きしてなり、平成4年7月9日登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成7年6月30日に商標権の設定登録がされたものである。

同じく、登録第3161752号商標(以下「引用6商標」という。)は、「OMNI」」及び「オムニ」の文字を二段に横書きしてなり、平成5年4月16日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成8年5月31日に商標権の設定登録がされたものである。

3 当審の判断

当審において商標登録出願人名義変更届が平成15年5月14日に提出された結果、本願商標の出願人(請求人)と引用1ないし4商標の商標権者とは同一人になったと認められるものである。

次に、本願商標と引用5及び6商標との類否についてみると、本願商標は、前記したとおり、「ロシュオムニ」の片仮名文字及び「ROCHE OMNI」の欧文字を、それぞれ同書同大に一体的な構成よりなるところ、ことさら、該構成後半の「オムニ」及び「OMNI」の文字部分のみを分離、抽出する特段の理由を発見しないから、本願商標よりは、「ロシュオムニ」の称呼を生ずるとするのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用5及び6商標とは、観念については、共に特定の観念を有するものとも認められないから比較することができないとしても、その構成態様、音構成に顕著な違いを有するから、本願商標より「オムニ」の称呼を生ずるとして、本願商標と引用5及び6商標とが類似するということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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