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Trademark Appeal Case

造語の称呼類似と意味連想

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−11936(T2001−11936/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ペンジェクト」の文字を標準文字とし、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として平成12年3月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3209271号商標(以下「引用商標」という。)は、「PENJECTOR」の文字を横書きしてなり、平成5年11月25日登録出願、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋」を指定商品として平成8年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ペンジェクト」の称呼が生ずること明らかである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ペンジェクター」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ペンジェクト」の称呼と引用商標から生ずる「ペンジェクター」の称呼とを対比すると、両称呼は、語頭から第5音までの「ペンジェク」の音を同じくし、語尾音において「ト」と「ター」とが相違するものである。

しかしながら、相違する語尾音「ト」と「ター」は50音図の同行に属する近似音であるばかりでなく、「タ」に付随して発音される長音(ー)は独立した1音として明確に聴取され難い音である。

そうとすれば、語尾における「ト」と「ター」の差異が両称呼の全体に及ぼす影響は小さく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が近似し、これらを互いに聞き誤るおそれが少なくない。

さらに、本願商標と引用商標の称呼上相違する部分である語尾音「ト」と「ター」について検討するに、たとえば「プロテクト(保護する)」と「プロテクター(保護するもの)」、「プロジェクト(計画)」と「プロジェクター(計画者)」、「ディレクト(監督する)」と「ディレクター(監督)」のごとく、両者から生ずる意味内容が極めて酷似している語が日常的に親しまれ使用されているものであるから、たとえ本願商標と引用商標の両商標が造語であるとしても、両者は何らかの関係を有するものと取引者、需要者に想起させることも少なくないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違するとしても、上記した両商標の称呼上の紛らわしさ、及び両商標から想起される関連性を総合すれば、本願商標と引用商標とは互いに類似のものというべきである。

そして、引用商標の指定商品中には本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が包含されている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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