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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7032(T2001−7032/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPACETIME NAVI」の欧文字を横書きしてなり(「SPACETIME」と「NAVI」の文字部分には一文字程度の間隔があいている。)、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成12年9月6日(平成11年9月22日に出願された商願平11−85774を原出願とする商標法第10条第1項による分割出願)に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3045145号商標(以下「引用商標」という。)は、「スペースタイム」の片仮名文字と「SPACETIME」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成4年8月3日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成7年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中「SPACETIME」と「NAVI」の文字部分には一文字程度の間隔があいており、視覚上分離して看取し得るものである。

また、本願商標は、構成中前半の「SPACETIME」が「時空四次元の世界」等を意味する英語と認識されるのに対し、構成後半の「NAVI」は何ら特定の事物・事柄等を想起させることのない造語と認められるものであるから、常に一体のものとして把握されるとみるべき特段の事情があるものとは認められない。

さらに、本願商標の構成が比較的長いものであるところ、簡易迅速を旨とする取引の実情を考慮すると、その構成前半部分の「SPACETIME」の文字に着目し、これより生ずる「スペースタイム」の称呼をもって取引に資する場合も少なくないものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「スペースタイム」の称呼が生ずること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、「スペースタイム」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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