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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18444(T2001−18444/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,保安用ヘルメット,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を指定商品として平成12年2月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4366914号商標(以下「引用商標」という。)は、「IFRONT」の欧文字と「アイフロント」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成11年2月10日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成12年3月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中大きな文字で顕著に表された文字部分は、多少図案化されて表現されているとしても、全体として「IFRONT」の文字よりなるものとみるのが相当である。そして、取引者、需要者は、この部分をもって取引に資することは決して少なくなく、本願商標からは、該文字部分に相応して「アイフロント」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標もその構成文字に相応して「アイフロント」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「アイフロント」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、本願商標の指定商品中には引用商標の指定商品と同一又は類似する商品が包含されている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、原審における平成13年4月6日付け上申書において、引用商標の権利者と本願の取り扱いにつき協議中を理由に審理の猶予を求めているが、該協議開始より相当期間が経過した現在に至るも、名義変更等の手続が完了した事実もない。したがって、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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