結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15503(T2001−15503/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「POWERBURNER」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,タービンその他の動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),圧縮機,送風機その他の風水力機械器具,燃焼装置,復熱装置,熱交換装置,ボイラー,燃料タンク,ベアリング,バルブその他の機械要素 」を指定商品として、平成12年1月26日に登録出願されたものである。
そして、その願書に記載の指定商品については、その後、平成13年3月23日付けと平成15年11月10日付けの二度に亘って手続補正書の提出があり、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,タービンその他の動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),圧縮機,送風機その他の風水力機械器具,ガスタービン又は発電装置の部品として販売される燃焼装置,ガスタービン用燃料タンク,その他のタービン用燃料タンク,ベアリング,バルブその他の機械要素」及び第11類「ボイラー,伝熱式熱交換器,その他の熱交換器」に補正されたものである。
原査定は、要旨次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「火力の強い燃焼装置」の意を容易に認識させる「POWERBURNER」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、前記に照応する商品(例えば、燃焼装置、復熱装置、熱交換装置、ボイラー等)に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願の指定商品中、「燃焼装置,復熱装置,熱交換装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(1)最初に、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号の拒絶の理由について検討する。
本願商標は「POWERBURNER」の文字よりなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されており、しかも、その全体より生ずる「パワーバーナー」の称呼も冗長というものではなく、淀みなく一連に称呼できるものである。
そして、原審説示の意味合いが認識されるか否かについて、本願商標の構成文字を分離して観察した場合においても、その構成中の後半部の「BURNER」の文字が「燃焼装置」の意味を有するとしても、その前半部の「POWER」の文字が親しまれているのは「力、能力」等を意味するものとしてであり、「火力の強い」という具体的な意味合いまでを有するものではないから、本願商標の全体についても、燃焼装置の強力さを暗示させる面があるとしても、原審が説示する「火力の強い燃焼装置」という具体的な意味合いまでは認識し得ないものといえる。
しかも、当審において、職権をもって、「POWERBURNER」の文字が指定商品を取り扱う業界において商品の品質等を表示するために普通に使用されているか否かを調査したところ、そのような事実を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標は、燃焼装置の強力さについて暗示的な面があるとしても、原審が説示するような商品の具体的な品質を表示するものとまではいうことができず、結局は、全体をもって一種の造語に等しいものと認識されるというべきものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するということはできない。
また、本願商標は、上述のとおり、商品の具体的な品質を表示するとはいうことができないものであって、一種の造語に等しいものといえるものであり、いずれの指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできないものであるから、商標法第4条第1項第16号に該当するということもできない。
(2)次に、商標法第6条第1項の拒絶の理由について検討する。
本願の指定商品については、前記1のとおり補正されているところ、その結果、商品及び役務の区分に従って、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものになったものであり、最早、その拒絶の理由は解消したといえる。
(3)以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するということはできず、また、本願を商標法第6条第1項に規定の要件を具備しないということもできないから、これらを理由に本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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