結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22361(T2001−22361/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「シャンプー・その他のせっけん類,ラベンダー油・その他の香料類,薫料,アイシャドウ・マスカラ・口紅・ポマード・バスオイル・その他の化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、平成12年5月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件(以下「引用各商標」という。)である。
(1)登録第2460139号商標は、「POOL」の欧文字と「プール」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和58年8月17日登録出願、第4類「化粧品、香料類」を指定商品として平成4年9月30日に設定登録され、その後、同14年10月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同15年2月26日に第3類「化粧品,香料類,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品とする書換登録がなされたものである。
(2)登録第2705282号商標は、「POOL」の欧文字と「プール」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和55年9月8日登録出願、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として平成7年3月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、円と直線を基調とする構成よりなるところ、横線と切り欠きを有する右側の円は、欧文字「e」を表したものと認識するとしても、左側の円と接する縦線は、円との接点を中心にして下側部分が明らかに長く表されているとは俄にはいい得ないものであるから、該構成部分からは直ちに特定の欧文字を看取するものではなく、むしろ、本願商標は、構成全体をもって円と直線から構成される特異な態様からなる幾何図形とみるのが相当であり、これより特定の称呼、観念を生ずるものとはいえないものである。
したがって、本願商標より「プール」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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