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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11108(T2002−11108/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セレスクリーン」の片仮名文字を書してなり、第19類「繊維製の建築用又は構築用の専用材料,耐熱ガラスクロス又はシリカクロスを主材とする防火防煙シャッター,樹脂コーティングを施した耐熱ガラスクロス又はシリカクロスを主材とする防火防煙シャッター」を指定商品として平成12年6月12日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、平成13年6月18日付けをもって手続補正書が提出され、第19類「耐熱ガラスクロス又はシリカクロスを主材とする防火防煙シャッター,樹脂コーティングを施した耐熱ガラスクロス又はシリカクロスを主材とする防火防煙シャッター」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3223334号商標(以下「引用商標」という。)は「セレ」の片仮名文字を書してなり、平成5年9月6日に登録出願、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維性の落下防止網,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「セレスクリーン」の文字を書してなるところ、その構成各文字は外観上、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔をもってまとまりよく一体に表示されており、しかも、その全体より生じる「セレスクリーン」の称呼も決して冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の後半部にある「スクリーン」の文字が本願の指定商品であるシャッターなどにも通じ得る「遮蔽物」の意味を有するものであるとしても、その前半部の「セレ」の文字に既成語として親しまれているような事情があるわけではなく、また、後半部にある「クリーン」の文字もやはり我が国では親しまれたものであることを踏まえると、かかる構成においては、取引者、需要者が「セレ」の文字と「スクリーン」の文字に分離して認識、把握するとは必ずしもいえないものであり、一方で、上記のようにその外観及び称呼がまとまりよく簡潔なものであることからすると、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握するとみる方が自然といえるものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「セレスクリーン」の一連の称呼のみを生じるものというのが自然であるから、本願商標より「セレ」の称呼をも生ずるとした上で本願商標と引用商標を類似するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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