結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11344(T2000−11344/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年7月15日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成12年3月8日付け手続補正書により「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。
原査定は、「ノビール」の文字を横書してなり、昭和62年1月21日に登録出願、第19類「衣服用ハンガー」を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録された登録第2140755号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、「本願商標は『のび〜る』の文字よりなるものであるところ、これよりは『ノビール』の称呼を生ずるものと認められる。他方、引用商標は『ノビール』の片仮名文字よりなるものであるところ、これよりは『ノビール』の称呼を生ずること明らかである。また、補正後の本願指定商品中の『家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋』は家庭の台所等で使用される日用品であるところ、これは、引用商標の指定商品である『衣服用ハンガー』と類似する。したがって、本願、引用の両商標は『ノビール』の称呼において類似する商標であり、かつ、補正後の指定商品においても抵触するものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定においては、本願商標の補正後の指定商品中の「家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋」(以下「本願商品」という。)と引用商標の指定商品「衣服用ハンガー」(以下「引用商品」という。)とが類似するとの認定、判断が前提となっている。
しかしながら、商品の類否の判断は、取引の実情、即ち商品の生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきものであり、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。
そこで、本願商品と引用商品の類否を判断するに、本願商品は食品の保存・保管のための商品又は清掃のための商品であり、他方、引用商品は衣服の整理整頓のための用具であって、その生産者、原材料、品質、用途において著しく相違し、また、完成品と部品との関係にないことも明かであるとみられるから、これらの商品が、家庭で日常使用される日用品であり、店舗あるいは需要者を共通にする場合があるとしても、両者に同一又は類似の商標が使用された場合において、取引上商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
そうすると、本願商品と引用商品とは互いに類似しない商品といわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用商標はその指定商品において類似しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。