結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11137(T2002−11137/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SACRED SAGE」の欧文字及び「セークリッドセージ」の片仮名文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成12年5月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第1099148号商標は、「SACRED」「セィクリッド」の文字を二段に書してなり、昭和47年3月30日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和49年12月9日に設定登録され、その後、昭和61年1月20日及び平成7年5月30日の2度に亘り商標権存続期間の更新登録がされているものである。
本願商標は、「SACRED SAGE」「セークリッドセージ」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「セークリッドセージ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「SAGE」「セージ」が、「サルビア(シソ)科の薬草」の意味合いを有し、商品の原材料を表す語であるとしても、本願商標の全体からは、特定の商品の品質、原材料を具体的に表示したものとはいい難く、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一種の造語とみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「セークリッドセージ」の称呼のみを生ずるといえる。
してみれば、本願商標より、「セークリッド」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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