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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標権者同一と指定商品非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1161(T2000−1161/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−1161(T2000−1161/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標権者同一と指定商品非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−1161(T2000−1161/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権者同一と指定商品非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、平成8年8月9日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同10年1月14日付手続補正書、及び当審における同15年5月23日及び同年8月11日付手続補正書により、最終的に、「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第1517462号商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、昭和53年12月21日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年6月29日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。指定商品については、平成14年6月26日にした書換登録申請により、第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする書換の登録が平成14年11月27日にされたものである。

同じく、登録第2716302号商標(以下「引用2商標」という。)は、「LIBRO」の欧文字を横書してなり、平成3年10月21日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2720173号商標(以下「引用3商標」という。)は、「リブロ」の片仮名文字を横書してなり、平成4年3月31日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2720174号商標(以下「引用4商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年3月31日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2720506号商標(以下「引用5商標」という。)は、「リブロ」の欧文字を横書してなり、平成4年3月31日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月11日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2720507号商標(以下「引用6商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年3月31日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、当審において、本願商標の出願人について出願人名義変更届が平成13年1月15日に提出された結果、本願商標の出願人と引用2ないし6商標の商標権者とは同一人となったと認められるから、引用商標は、他人の登録商標ということはできないものとなった。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用1商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるから、本願商標の指定商品と引用1商標の指定商品とは、互いに非類似のものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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