結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13533(T2001−13533/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「原料プラスチック」を指定商品として、平成12年4月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2612036号商標(以下「引用商標」という。)は、「アルフォーネ」及び「ALPHONE」の文字を二段に書してなり、平成3年12月27日登録出願、第34類「プラスチツクス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「アルフオン」及び「ARUFON」の文字(構成文字中「オン」及び「ON」の文字は、他の文字に比べ若干太い字体にて書されている。)を、また引用商標は「アルフォーネ」及び「ALPHONE」の文字をそれぞれ二段に書してなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすると、それぞれの構成よりみて、本願商標は、「アルフオン」、引用商標は、「アルフォーネ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる称呼「アルフオン」と引用商標より生ずる称呼「アルフォーネ」とを比較すると、両者は、語頭からの2音「アル」を共通にするものの、語尾部において「フオン」と「フォーネ」の音の差異を有するものである。そして、両称呼は、共に5音構成と、比較的短い音構成よりなることから、この差異が全体としての称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合においても十分区別しうるものと判断するのが相当である。
また、両商標は、それぞれの構成よりみて外観上も区別しうるものであり、いずれも特定の観念を有しない造語とみられるから、観念上の類否については比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観、観念のいずれよりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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