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Trademark Appeal Case

周知商標と付加語の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4972(T2003−4972/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Mebius Mail」の文字(標準文字)を書してなり、第35類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年2月18日に登録出願、その後、指定役務については、同15年1月20日付け、当審における同年3月26日付け及び同年9月12日付け手続補正書をもって、第35類「広告,広告に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,マーケティングに関する情報の提供,競売の運営,書類の複製,文書又は磁気・IC・光等による記録媒体のファイリング,電子計算機・同関連機器の操作に関する運行管理及び操作(派遣を含む。),タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作(派遣を含む。),求人情報の提供,書類・印刷物・郵送物等の封入・封緘・仕分け(郵便番号区分けを含む。)・発送の代理(郵便局出しを含む。),電話の受信・発信による事務処理の代行(派遣を含む。),コンピューターデータベースの情報構築,データベースの検索代行」、第38類「電気通信(放送を除く。),電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供(インターネットを含む。),電子メールによる通信,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,デザインの考案,ビジネスフォームの設計及びビジネスフォームのデザインに関する診断及び指導,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守(派遣を含む。),インターネットホームページが格納されたワールドワイドウェブサーバーの運用及び管理の代行,コンピューターデータベースのアクセスタイムの賃貸,ネットワークシステムの設計・構築,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,農学・工学・物理学・化学・生命科学その他科学の試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他事務に関する情報の提供,工業所有権に関する権利内容・利用又はライセンスに関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機用プログラムの貸与,電子計算機の貸与,その他の電子応用機械器具の貸与,電子応用機械機器を用いて行う情報処理,電子計算機・同関連機器を用いて行う情報処理,インターネットにおける検索エンジンの提供,政府・官公庁又は行政に関する情報の提供,歴史学・家政学に関する情報の提供,美術品の鑑定に関する情報の提供,地理情報の提供,オフィスレイアウト環境の評価・研究,廃棄物リサイクルシステム・その他の廃棄物処理システムに関する調査・研究・試験・評価又はコンサルティング」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、シャープ株式会社(大阪市阿倍野区長池町22−22所在)がパーソナルコンピューターに使用する商標として広く知られている『メビウス』『Mebius』と同一の『Mebius』に電子メールを想起させる『Mail』を連綴した『Mebius Mail』の文字よりなるものであるから、これを出願人が電子計算機端末による通信、インターネットを利用した電子計算機端末による通信、電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供、電子メール通信、電子計算機の貸与、電子計算機・同関連機器の操作に関する運行管理及び操作、コンピュータデータベースの情報構築、電子計算機端末を利用した通信を用いて行う画像・映像・音楽・ゲーム等の提供、電子計算機用プログラムの作成、電子計算機の貸与、電子計算機を用いて行う情報処理、電子計算機を用いた情報処理システムの設計に関する診断・指導、インターネットにおける検索エンジンの提供、データベースの検索代行、ネットワークシステムの設計・構築などの電子計算機を利用した通信・情報処理システム、コンピュータープログラムの作成などの電子計算機による通信、情報処理等に使用するときは需要者は前記会社もしくは前記会社と密接な関係を有する者の業務に係る役務であるかのようにその出所について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原審説示の「メビウス」又は「Mebius」の文字よりなる商標(以下「引用商標」という。)が、シャープ株式会社(大阪市阿倍野区長池町22−22所在)により、パーソナルコンピュータに使用されていることは、「2002年版『超図解パソコン用語辞典』の[Mebius](メビウス)の項」によれば、「シャープが販売しているパソコンのシリーズ名。軽量ノート型パソコンのMebiusMURAMASAを始めとするノートパソコンや、液晶ディスプレイを採用したディスクトップ型パソコンがある。」との記載からも認められるところである。

しかしながら、本願商標は、「Mebius Mail」の文字よりなるものであり、構成中後半の「Mail」の文字が、指定役務との関係において、「電子メール通信」等を看取させる場合があるとしても、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表された文字全体からは「メビウスメール」の称呼のみを生ずる一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが相当である。

そうとすると、たとえ、引用商標がシャープ株式会社のパーソナルコンピュータに使用される商標として、相当程度取引者・需要者おいて知られているとしても、両商標は、互いに区別し得る非類似の商標であるばかりでなく、本願商標の補正後の指定役務と引用商標の使用する商品は、その生産場所、販売場所、役務の提供の場所、提供の方法等において互いに紛れるおそれのないものと認め得るから、請求人(出願人)が、本願商標をその指定役務について使用しても、その役務がシャープ株式会社或いはシャープ株式会社と何等かの関係がある者の業務にかかるものであるかのように、その役務の出所について取引者・需要者に誤認混同を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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