結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15927(T2002−15927/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年10月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の査定に引用した登録第4482148号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年8月28日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,帽子,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同13年6月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、左横向きの犬のシルエットの図形及び該図形の下部に小さく「FIRST DOG」と書してなるものである。
これに対し、引用商標は、別掲2のとおり、左横向きの犬のシルエットの図形及び該図形の下部に縁取り風にレタリングされた欧文字で「REGIMENTAL CLUB」と書してなるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両者は、左横向きの犬のシルエットの図形を共通にするが、本願商標の犬の図形は、足の長さに較べ、胴と首が太く、また、頭部も大きく描かれているのに対し、引用商標は、足、胴、首、頭、尾など全体的にほっそりと描かれているものであるから、看者に与える印象において大きく異なるばかりでなく、両商標中、図形部分の下部に書された文字部分において、「FIRST DOG」と「REGIMENTAL CLUB」との差異を有するものであるから、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても相紛れるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とが外観において類似するものであると認定し、そのうえで、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内において、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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