sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品補正による類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13782(T2002−13782/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ESPRIT」の欧文字を横書きしてなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年2月3日に登録出願された商願2000−7998に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同13年1月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年11月14日付けの手続補正書によって、第20類「額縁,あし,コルク製栓,角,ぞうげ,鯨のひげ,甲殻,こはく,海泡石」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1721018号及び同第2715108号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。