結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11419(T2002−11419/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SecureCert」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定して、平成12年10月4日に登録出願、その後、指定役務については、同13年12月20日付け手続補正書により、第42類「送信者が公開鍵を認証局に申請して該認証局が公開鍵の原本性・作成者・作成時期・有効期限その他関連事項などの認証データを送信者に対して行う電子署名用の証明書の発行,認証局がインターネット又は電子計算機端末による通信若しくはその他の通信を利用して行うウエブサイト上で行う公開鍵の情報の提供,電子商取引における利用者の認証,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導,電子計算機端末によるコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータネットワーク上のセキュリティ機能に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機端末を用いた通信によるコンピュータプログラムの提供,インターネット又は電子計算機端末による通信若しくはその他の通信を利用して行う電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供,電子計算機端末を用いた通信によるコンピュータプログラムの技術情報に関する提供,電子計算機端末による通信を用いて行う著作権の管理に関する情報の提供,インターネット用サーバーの貸与,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットによるホームページの作成又は保守,インターネット上のウェブサイトから提供される新聞・雑誌記事に関する情報の提供,データ入力・オンライン情報処理その他の電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの遠隔監視処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査,電子計算機用プログラム又はコンピュータウイルスに関する情報の提供,電子計算機情報網・計測器システム・電子計算機システムの導入又は管理に関する指導・助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SecureCert』の標準文字を書してなるところ、その構成中の『Secure』の文字が『安全な(保証を得た)』等を意味する英語であり、また、『Cert』の文字が『確実なこと(Certinの略)』等を意味する英語であって、全体として『安全(保証を得た)確実なこと』の意を看取させるにとどまるものであるから、これをその指定役務に使用しても、『安全確実な本願記載の役務』を認識させるにとどまり、単に役務の質(質の誇称)を表示したものとしか理解・認識し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記構成よりなるところ、構成中前半の「Secure」及び同後半の「Cert」の各文字が、それぞれ「安全な」及び「確実なこと」の意味合いを有するものであるとしても、それら文字を結合して一連に表してなる本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如く「安全(保証を得た)確実なこと」の意味合いまでも看取されるものとはいい難く、また、この種役務の取引界においてかかる意味合いの語として一般に理解され、あるいは取引上普通に使用されているとする事実はなく、かつ、その証左も見出せない。
そうすると、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、役務の質の暗示的表示と理解する場合はあっても、それ以上に当該役務の質、内容等を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別機能を有しないということはできないし、また、その指定役務のいずれの役務について使用しても役務の質を誤認させるおそれもないものであるから、結局、本願商標について商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当を理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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