結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17762(T2002−17762/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年11月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4334424号商標(以下「引用A商標」という。)は、「THE DOG」の文字(標準文字による)を書してなり、平成10年11月11日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く),仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)」を指定商品として、同11年11月12日に設定登録された後、請求人に権利が移転され、その登録が同13年12月6日になされているものである。
同じく、登録第4468300号商標(以下「引用B商標」という。)は、「DOG COMPANY」の文字(標準文字による)を書してなり、平成12年6月16日に登録出願、第25類「洋服,セーター類,ワイシャツ類」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、旗竿に付けられた旗の図形と「DOG MARK」の文字との組み合わせよりなるものであるところ、その構成中の文字部分は、図形中に描かれた犬の図形と相俟って、図形部分の説明的文字部分であると理解されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「DOG MARK」の文字部分より生ずる称呼をもって商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。
そして、該文字部分中「MARK」の文字は、「印」等を意味し、自他商品の識別機能を有さない部分といえるから、自他商品の識別機能を有する部分は、「DOG」の文字にあり、これより「ドッグ」の称呼をも生ずるものといえる。
これに対し、引用B商標は、「DOG COMPANY」の文字を書してなるものであるところ、「COMPANY」が「会社」を意味する場合があるとしても、他に「仲間」「交際」等の意味を有するものとしても一般によく知られているものであるから、観念上引用B商標を「DOG」と「COMPANY」とに分離しなければならない理由はなく、また、全体の構成が同書同大同間隔で一体的に書されているばかりでなく、これより生ずるとみられる「ドッグカンパニー」の称呼も淀みなく称呼し得るものであるから、引用B商標中の「DOG」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき理由は見出せない。
してみると、引用B商標は、その構成文字に相応して「ドッグカンパニー」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
そこで、本願商標より生じる「ドッグマーク」もしくは「ドッグ」の称呼と、引用B商標より生じる「ドッグカンパニー」の称呼と比較するに、両称呼は、「ドッグ」の音を共通にするとしても、その構成音数、音質等において明確に区別し得るものであるから、本願商標と引用B商標とは、称呼上相紛れるおそれはないものである。その他、本願商標と引用B商標とを類似するものとすべき理由は見出せない。
なお、引用A商標については、上記2.のとおり、商標権が請求人に移転され、その登録もなされた結果、請求人と引用A商標の商標権者は、同一人になったものであるから、引用A商標に係る拒絶の理由は解消した。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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