結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11194(T2003−11194/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「チューハイハイリキ」の片仮名文字を横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成14年2月28日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成15年6月18日付けの手続補正書により、第33類「炭酸で割った焼酎,焼酎に果汁を加味し炭酸で割ったサワー,焼酎に果汁を加味したサワー」に補正されたものである。
(1)本願商標の指定商品、「酎ハイ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)引用商標
原査定が拒絶の理由に引用した登録第1973885号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、昭和59年4月27日に登録出願、第28類「炭酸ガス入りの焼ちゅう」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録、その後、平成9年7月8日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正がなされた結果、その指定商品の内容は明確にされたものと認められる。
そして、商標登録原簿の記載によれば、引用商標に係る商標権は、平成15年9月30日に請求人への移転の登録がなされていることが認められる。
そうすると、本願商標の請求人と引用商標の商標権者とは、同一人になったものである。
してみれば、本願商標は、もはや商標法第6条第1項及び同第4条第1項第11号に該当するものとはいえないから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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