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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−4353(T2001−4353/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−4353(T2001−4353/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−4353(T2001−4353/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Play Online」の文字(標準文字による)を書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年7月26日に登録出願され、指定役務については、その後、原審における同12年12月19日付け手続補正書をもって補正され、さらに当審における同15年10月24日受付の手続補正書をもって、第41類「通信を用いて行うゲームの提供,オンラインによる技芸・スポーツ又は知識の教授」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『Play Online』の欧文字を書してなるが、近年、通信回線を利用しゲームをはじめ各種の情報の提供が行われている事情を考慮すれば、全体として『オンライン方式による遊戯』を認識するから、これを本願指定役務中前記文字に照応する役務例えば『オンラインによるゲームの提供、各種娯楽情報の提供』に使用するときは、単に役務の内容(質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「Play Online」の文字を書してなるものであるところ、「Play」が、「遊び、遊戯」の意を、また、「Online」が「コンピュータと端末装置が接続されて、直接データのやりとりができる状態」の意を指称する「オンライン」に通ずる語として一般によく知られているものであるとしても、これらの2語をまとまりよく一体に書した本願商標からは、原審説示の如き意味合いが直接的にあるいは具体的に想起されるものとはいい難く、暗示させる程度のものであり、一種の造語を表したと理解されるとみるのが相当である。

また、本願商標がその指定役務の分野において、役務の質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

したがって、本願商標は、これをその指定役務のいずれについて使用しても、役務の質を表示するものではなく、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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