結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4353(T2001−4353/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Play Online」の文字(標準文字による)を書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年7月26日に登録出願され、指定役務については、その後、原審における同12年12月19日付け手続補正書をもって補正され、さらに当審における同15年10月24日受付の手続補正書をもって、第41類「通信を用いて行うゲームの提供,オンラインによる技芸・スポーツ又は知識の教授」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Play Online』の欧文字を書してなるが、近年、通信回線を利用しゲームをはじめ各種の情報の提供が行われている事情を考慮すれば、全体として『オンライン方式による遊戯』を認識するから、これを本願指定役務中前記文字に照応する役務例えば『オンラインによるゲームの提供、各種娯楽情報の提供』に使用するときは、単に役務の内容(質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「Play Online」の文字を書してなるものであるところ、「Play」が、「遊び、遊戯」の意を、また、「Online」が「コンピュータと端末装置が接続されて、直接データのやりとりができる状態」の意を指称する「オンライン」に通ずる語として一般によく知られているものであるとしても、これらの2語をまとまりよく一体に書した本願商標からは、原審説示の如き意味合いが直接的にあるいは具体的に想起されるものとはいい難く、暗示させる程度のものであり、一種の造語を表したと理解されるとみるのが相当である。
また、本願商標がその指定役務の分野において、役務の質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。
したがって、本願商標は、これをその指定役務のいずれについて使用しても、役務の質を表示するものではなく、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。