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Trademark Appeal Case

アイドルネットの要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19510(T2001−19510/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「アイドルネット」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類、第38類に属する願書記載の商品、役務を指定商品、役務として平成12年5月11日に登録出願されたものである。そして、指定商品、役務については、同13年9月14日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその商品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定商品、役務を補正したが、本願商標は、下記2件の登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第2127306号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アイドル」の片仮名文字と「愛撮る」の漢字と平仮名文字を結合したものを上下二段に「アイドル」「愛撮る」と書してなり、昭和61年8月25日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」として平成1年3月27日に設定登録され、その後、平成11年4月27日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続している。

(2)登録第2632707号商標(以下「引用商標2」という。)は、「IDOL」の欧文字を横書きしてなり、平成3年9月13日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」として平成6年3月31日に設定登録され、その後、平成15年11月4日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は、「アイドルネット」の文字を書してなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体的に表してなるものであるから、外観上一体として把握され、かつ、これより生ずる「アイドルネット」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。また、観念についても特定の語義を有しない造語とみるのが相当である。

してみれば、本願商標の構成中「ネット」の文字部分が「インターネット」の略称として用いられ、指定商品との関係で「インターネットを利用するための商品(インターネット対応商品)」等の品質を表示する記述部分であることを前提に「アイドル」の文字部分を要部抽出し、その上で本願商標と引用商標1,2とは「アイドル」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなくその理由をもって拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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