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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類否と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7972(T2001−7972/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、1999年(平成11年)6月16日アメリカ合衆国を第一国とする優先権を主張して平成11年8月18日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を原審における同12年10月30日付け手続補正書をもって、第31類「バラの花,バラの木,バラのドライフラワー,バラの苗木,バラの盆栽」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4275292号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ダイアナ」の片仮名文字と「DIANA」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成9年12月26日に登録出願、第31類「木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪」を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、図形と文字との結合によりなるものであるところ、その全体図形の下段に配された筆記体の「Diana’s Legacy in Roses」の欧文字より、一連に「ダイアナズレガシーインローゼズ」の称呼及び「バラの中の(内の)ダイアナの遺産」の観念を生ずるものと認められる。

しかして、該文字は、構成がやや冗長にすぎるところから、電話取引等簡易迅速を尊ぶ商取引の実際に照らして、省略されて取引に当たる場合があるとしても、その場合であっても「Diana’s Legacy」「ダイアナズレガシー」が精々であって、これより、単に「Diana’s」「ダイアナ(ズ)」と略されることはないものと見るのが自然である。

他方、引用商標は、上記のとおり、「ダイアナ」の片仮名文字と「DIANA」の欧文字よりなるものであるから、これよりは、「ダイアナ」の称呼及び「ローマ神話の神の名、女子の名」(単に「ダイアナ」)の観念を生ずるものと認められる。

そこで、両商標より生ずる称呼及び観念について比較するに、本願商標の「ダイアナズレガシーインローゼズ」の称呼はもとより「ダイアナズレガシー」と引用商標の「ダイアナ」の称呼とは、その構成音数を明らかに異にし、十分に聴別し得るものであり、また、観念においては、本願商標が「バラの中の(内の)ダイアナの遺産」であるのに対し、引用商標は、「ローマ神話の神の名、女子の名」(単に「ダイアナ」)の観念を生ずるにすぎないものであるから、明白に相違する。

また、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに相違する。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれから見ても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでないから、これを理由とする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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