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結論

勝訴(請求認容)

商標「POLYSTAY」の称呼の語尾音の識別力(第4条第1項第11号|審判不服2003−6535(T2003−6535/J1))

審判番号
不服2003−6535(T2003−6535/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「POLYSTAY」
争点(論点)
称呼の語尾音の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−6535(T2003−6535/J1)・不服)は、本件商標「POLYSTAY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語尾音の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POLYSTAY」の欧文字を標準文字により表してなり、第1類「酸化防止剤,オゾン分解防止剤,その他の化学品」を指定商品として、平成13年8月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第453318号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ポリスター」の片仮名文字及び「POLYSTR」の欧文字を二段に横書きで書してなり、指定商品を第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」として、昭和29年1月29日に登録出願、同29年10月15日に設定登録がなされ、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされたものである。そして、商標権の一部取消審判の請求(平成5年取消審判第14568号)の予告登録が平成5年9月1日に、「薬剤及び医療補助品」について取り消す旨の審判の確定登録が平成6年11月29日になされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第1408830号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ポリスター」の片仮名文字及び「POLYSTAR」の欧文字を二段に横書きで書してなり、指定商品を第1類「化学品、薬剤、医療補助品」として、昭和51年10月29日に登録出願、同55年2月29日に設定登録がなされ、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされたものである。そして、商標権の一部取消審判の請求(平成5年取消審判第14573号)の予告登録が平成5年9月1日に、「薬剤、医療補助品」について取り消す旨の審判の確定登録が平成6年11月29日になされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用各商標の構成はそれぞれ前記のとおりであるから、構成各文字の明確な差異により、両者は外観上互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、前記1のとおり「POLYSTAY」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ポリステー」又は「ポリステイ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用A商標は、前記2のとおり、「ポリスター」の片仮名文字及び「POLYSTR」の欧文字を二段に横書きで書してなるところ、上段の片仮名文字は、下段の欧文字の読みを表したものとみて差し支えないものであるから、その構成文字に相応して「ポリスター」の称呼を生ずるものである。また、引用B商標は、前記2のとおり「ポリスター」の片仮名文字及び「POLYSTAR」の欧文字を二段に横書きで書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ポリスター」の称呼を生ずるものである。

そこで、まず、本願商標より生ずる「ポリステー」の称呼と、引用各商標より生ずる「ポリスター」の称呼とを比較すると、両者は語尾において「テー」と「ター」の音に差異を有するものであり、該差異音は母音(「e」と「a」)を異にするものであって、両者とも長音を伴っていることにより、音の違いがいっそう明瞭なものとなって聴別し得るものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに紛れるおそれのないものであるというのが相当である。

次に、本願商標より生ずる「ポリステイ」の称呼と、引用各商標より生ずる「ポリスター」の称呼についてみても、語尾の「テイ」と「ター」の音の明確な違いにより、互いに聴別し得るものである。

また、両商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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