結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11421号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスクおよびビデオテープ,録画済み光ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ,コンピュータ用プログラムを記憶させたCD−ROMディスク,CD−ROMディスク駆動装置」を指定商品として、平成9年2月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品は、平成10年7月21日付けの手続補正書をもって「火災報知機,盗難警報器,家庭用テレビゲームおもちゃ」に補正されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4111986号商標は、「J−TOP」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成4年11月10日に登録出願され、平成10年2月6日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、黒く塗りつぶした長方形内に「TOP」の文字を白抜きで配してなる構成であるところ、その図形部分は、単なる背景図形であり、さらに、「TOP」の欧文字は、白抜きで顕著に表されていることから、構成中の「TOP」の文字自体が独立して自他商品の識別標識として機能し得るとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、構成中の「TOP」の文字部分より、「トップ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、前項2のとおり「J−TOP」の文字よりなるところ、その構成は「J」にかなり近づけて短いハイフン「−」を配し、これに「TOP」の文字を連綴りしてなる外観上まとまりのある態様であって、これより生ずると認められる「ジェイトップ」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、引用商標は、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識、把握されるものとみるのが相当である。
また、これらの文字を分断しなければならない特段の事情は見出せないものであるから、その構成文字に相応して、一連に「ジェイトップ」の称呼のみ生ずるものと判断するのが相当である。
しかして、本願商標より生ずる「トップ」の称呼と引用商標より生ずる「ジェイトップ」の両称呼とは、語頭部分において「ジェイ」の有無という顕著な差異があるから、称呼上、明らかに区別できるものである。
また、観念については、引用商標が前記で認定したとおり造語と認められるものであるから、両者は、観念においては比較し得ないものであり、さらに、外観についてもそれぞれの構成に照らし判然と区別できるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても類似する商標とはいえないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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