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結論

勝訴(請求認容)

商標「エアフィール」の指定商品類否と取引実情(第4条第1項第11号|審判不服2000−12759(T2000−12759/J1))

審判番号
不服2000−12759(T2000−12759/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エアフィール」
争点(論点)
指定商品類否と取引実情
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−12759(T2000−12759/J1)・不服)は、本件商標「エアフィール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類否と取引実情」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エアフィール」の片仮名文字を標準文字として、願書記載の第17類に属する商品を指定商品として、平成11年10月1日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において提出した同13年11月14日付手続補正書をもって、「家具・建具或いは住宅部材の表面化粧材用のプラスチック製シート」と補正したものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4392330号商標(以下「引用商標」という。)は、「エアフィール」の片仮名文字を標準文字として、平成11年6月14日登録出願、第6類「折り畳み式金属製網戸」及び第19類「網戸(金属製のものを除く。)」を指定商品として平成12年6月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の指定商品の類否について判断するに、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、その製造部門、販売場所又は取引系統、需要者層の範囲等を異にする別個の非類似の商品とみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その商標の類否について論ずるまでもなく、その指定商品において同一又は類似するものではないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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