結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12759(T2000−12759/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エアフィール」の片仮名文字を標準文字として、願書記載の第17類に属する商品を指定商品として、平成11年10月1日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において提出した同13年11月14日付手続補正書をもって、「家具・建具或いは住宅部材の表面化粧材用のプラスチック製シート」と補正したものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4392330号商標(以下「引用商標」という。)は、「エアフィール」の片仮名文字を標準文字として、平成11年6月14日登録出願、第6類「折り畳み式金属製網戸」及び第19類「網戸(金属製のものを除く。)」を指定商品として平成12年6月16日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標の指定商品の類否について判断するに、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、その製造部門、販売場所又は取引系統、需要者層の範囲等を異にする別個の非類似の商品とみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その商標の類否について論ずるまでもなく、その指定商品において同一又は類似するものではないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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