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Trademark Appeal Case

役務補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2954(T2003−2954/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MERCURY」の文字(標準文字)を書してなり、第9類、第16類、第35類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成13年1月30日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同15年2月24日付け及び当審における同年5月30日付け及び同年10月16日付け手続補正書をもって、第35類「インターネットウェブサイトにおける商品の売買契約の媒介」、第38類「モデムの貸与」及び第42類「マルチタスク用のコンピュータプログラムの貸与,会計・簿記・キャッシュフロー管理・販売分析・特別な機会のリマインダーファイル管理・ダイレクトメール及び通信・電話による販売の自動注文処理のためのコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体の貸与,顧客・受取人・注文・クレジットカード情報及び購入履歴データベース作成用コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体の貸与,電子メッセージ送受信・詳細な注文情報の印刷・毎日の集計結果の郵送物への印刷・毎日の集計結果の台帳への印刷・1日分のクレジットカードの決済・1日分の注文履歴の提供及び顧客プロフィールの自動更新の各機能を有するコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体の貸与,POS注文入力・在庫管理・クレジットカード処理・リモートアクセス・マーケティング・名簿管理・製品管理・従業員管理・支払勘定管理・給与支払総額管理・一般台帳管理・その他のビジネスソリューション用コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体の貸与,ネットワーク接続・グローバルコンピュータネットワークへのアクセス及び電子メール送受信用コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体の貸与,コンピュータネットワークを介した小売業者間でのメッセージの送受信を容易にするためのコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体の貸与,小売業者間でのコンピュータネットワーク通信に用いる電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機のプログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないと認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務が、すべて削除されたと認められ、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

また、本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、指定役務の範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものとなったものであり、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由も解消した。

してみれば、本願について、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできず、また、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないということもできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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