結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9002(T2001−9002/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「物件ゲッター」の文字を標準文字で横書きしてなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池、電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」及び第36類「建物又は土地に関する情報の提供」を指定商品又は指定役務として、平成12年3月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『物件ゲッター』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品・役務に使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、単に『品物や建物・土地を求めるために関心を寄せている人向けであること』を強調し、その商品・役務の販売を促進する際に、『物件ゲッターのみなさまへ』といった具合で人の注意を引くために使用する簡潔な宣伝文句であると理解するにとどまり、本願商標は、自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1の構成よりなるところ、これが原審説示のような意味合いにおいて理解されるものとはいい難いばかりか、商品等の販売促進に係る宣伝文句ともいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、「物件ゲッター」の語が、特定の語義をもった宣伝文句として普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、語義を特定し難い造語よりなるものとみるのが相当であって、これをその指定商品又は指定役務に使用した場合、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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