結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5783(T2000−5783/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SoftReco」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープ、CD−ROM及びその他の電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成10年8月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『コンピュータシステム運用のためのプログラム、手順、規則の総称、視聴覚機器のソフトウェア(テープ・レコード等)』の意味を表す『software(ソフトウェア)』の略称『Soft』と『コンピュータ記録する』、『レコード・テープなどに吹き込む、録音・録画する』等の意味で複合語をつくる『record』の略称『Reco』を一連に『SoftReco』の文字を書してなるところ、指定商品との関係においては、電子計算機やVTRなどの『hard=ハード』に対し、これに使用されるプログラムや録画済みのビデオテープ等を簡略化して『soft=ソフト』と称し、また、プログラムや録音・録画された記録媒体を『record』というばかりでなく、略して『RECO』、『レコ』のように表示して使用されている状況があることから、全体として『電子計算機用のプログラムを記憶させた記録媒体及び録音・録画済みの記録媒体』等であることを想起させるものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に照応する商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、たとえ該構成中の「Soft」の文字部分が「software(ソフトウェア)」の略称であり、また、「Reco」の文字部分が「record」の略称であるとしても、これらの文字を組み合わせた「SoftReco」の文字全体からは、原審説示のごとく「『電子計算機用のプログラムを記憶させた記録媒体及び録音・録画済みの記録媒体』等であることを想起させる」ものとはいい難いばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。
また、当審において調査するも、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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