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Trademark Appeal Case

指定商品類似性の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9582(T2003−9582/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FORMULA BT」の欧文字を標準文字により表してなり、第1類「炭素,固形炭素,板状炭素,棒状炭素,粉状炭素,一次電池・二次電池・燃料電池・電気二重層キャパシタその他の電気化学システム用炭素,黒鉛,固形黒鉛,板状黒鉛,棒状黒鉛,粉状黒鉛,一次電池・二次電池・燃料電池・電気二重層キャパシタその他の電気化学システム用黒鉛,分散材を含む炭素複合材,有機合成化学品」を指定商品として、平成13年11月26日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同15年1月17日付け及び当審における同15年5月28日付け提出の手続補正書をもって、第1類「黒鉛,固形黒鉛,板状黒鉛,棒状黒鉛,粉状黒鉛,一次電池・二次電池・燃料電池・電気二重層キャパシタその他の電気化学システム用黒鉛」と補正されたものである。

2 原査定における引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2017814号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、昭和45年12月18日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として同63年1月26日に設定登録、平成10年2月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正されたことにより、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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