結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第20468号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「ハンドバッグ,トートバッグ,肩掛けカバン」を指定商品として、平成8年8月7日に登録出願されたものである。
原審は、「SAC」の文字を書してなり、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表第21類に属する「装身具、かばん類、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年12月23日に登録出願、平成6年12月22日に設定登録された登録第2701718号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は、引用商標と類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項11号に該当する、旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
商標登録原簿によれば、商標登録第2701718号について、「審判番号 10−35669、審判訴訟事件番号 15(行ヒ)0087、審決日 H14.07.19、審決確定日 H15.06.26、審決の要旨 登録第2701718号の指定商品中「かばん類,袋物」についての登録を無効とする。」旨の審判の確定登録が平成15年7月9日にされたことが認められる。
上記認定事実によれば、引用商標に係る商標権は、指定商品中「かばん類,袋物」について消滅したものである。その結果、本願指定商品と引用商標の指定商品とは、非類似の商品となったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとした原査定の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。