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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第12213号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HOMEPAGE SCHEDULER」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年9月29日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において平成11年4月28日付け手続補正書により、「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「本願商標は、『HOMEPAGE SCHEDULER』と書してなるものであるから、これをその指定商品中前記文字に相応する商品、例えば『指定された日時にホームページの情報を最新のものに自動的に更新する等のスケジュール作成プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク』等について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。また、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「HOMEPAGE SCHEDULER」の文字を書してなるところ、かかる構成において、全体として商品の特定の品質を表示したものということはできないばかりでなく、当審において調査するも、「HOMEPAGE SCHEDULER」の語が具体的に特定の商品の品質等を意味するものとして普通に使用されている事実を発見することもできなかったものであり、結局、本願商標は、一種の造語よりなるものとみるのが相当というほかない。

そうすると、本願商標は、これがその指定商品のいずれの商品についても、その品質等を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているものとみることはできない。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は適当ではなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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